ブックタイトル201608090758_norimen_no37
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201608090758_norimen_no37
-9-2.調査概要当該法面は、平成8年度の道路防災点検で法面崩壊の危険箇所であるため、落石防護柵が施工された箇所です。(写真-1参照)しかし、対策後も落石が多く発生し、落石防護柵の一部が破壊され、今後落石によって、第三者被害へ至るリスクが大きいことから、落石対策工を施工する必要が生じました。そこで、当該箇所の調査を行い、その対策について検討しました。調査では次のことが分かりました。① 調査箇所は1:0.8~0.6 と非常に急勾配である。また、転石は急斜面上に点在しており、落石危険度が高い。また、落石防護柵では対応できない高エネルギーを持つ転石が存在する。(図-3参照)② 落石防護柵は落石により支柱や金網が破壊しており、背面には落石が堆積している。(写真-2、3参照)③ 道路まで達した落石の痕跡があり、第三者被害のリスクが高い。以上を踏まえ、対策について検討を行いました。写真―1 調査箇所全景写真―2 既設落石防護柵破壊状況写真―3 落石防護柵背面の落石堆積状況図―3 転石調査結果